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交通事故・労働災害の治療

交通事故・労災で受診される場合は、通常の手続きと異なりますので、受診前に以下の内容をご覧ください。

交通事故

「自賠責保険」とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故被害者の保護を目的とし、自動車・原付を含むバイクに加入が義務付けられた保険です。「強制保険」とも呼ばれ、交通事故の被害者は加害者の経済状況に関わらず、最低限の補償を受けることができます。

交通事故で「自賠責保険」や「任意保険」を使用される方へ

事前に相手側の保険会社へ連絡していただき、当クリニックでの診察を希望している旨をお伝えて下さい。
保険会社から当院へ連絡が入り、両者間でのやり取りが行われますので、その場合は患者様ご自身は窓口でのお支払いをする必要がありません。事前に保険会社と連絡を取られていない場合は、一時的に全額自己負担またはお預かり金を頂いております。
その場合は後日、保険会社と確認が取れ次第、ご返金させて頂きます。ご返金の際はそれまでの領収書が必要ですので、ご持参下さい。紛失された場合は、ご返金が出来かねる場合がございますので、大切に保管をお願い致します。

健康保険を使用される方へ(第三者からの傷害で受診される方)

保険者※1に「第三者行為による傷害届」を申請し、健康保険の使用許可をもらうことで健康保険を使用することができます。治療費に関しては診療ごとに受付でお支払い下さい。
 ※1:患者様が加入されている公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合など)

その他 注意事項

1、第三者行為以外で健康保険を使用し、健康保険分(1〜3割)のみを保険会社が負担する「健保一括」と呼ばれる請求方法は当院ではお受けしておりませんのでご注意ください。

健康保険を利用される場合は、原則として患者様ご自身で窓口にてお支払いをお願いしております。

2、接骨院、整骨院等での治療を並行して行うことも原則として当院ではお受けしておりませんのでご注意ください。

労働災害

お仕事中にけがや病気をされた方は、まず職場へご連絡の上、事前に労働災害の請求に必要な様式の書類※2を職場や労働基準監督署等から受け取り、ご持参ください。ご持参頂けるまで、一時的に全額自己負担もしくはお預かり金を頂いております。書類をご持参いただいた際に、ご返金させて頂きます。
なお、診断書の発行料については、労災保険に請求できませんので、患者様のご負担になります。


※2:「業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)」(転院の場合 6号)

「通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)」(転院の場合 16号の4)

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